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2011 年 1 月 6 日

電話を引くひつようがあるなり。電話加入権を調べた。

カテゴリー: iroiro — admin @ 11:19 AM

電話番号を作る

会社などで電話を引く場合には、いわゆるいい番号の電話番号がほしいというところも少なくありません。例えば、7777という番号の場合、ラッキーセブンが並ぶわけですから、縁起がいいでしょう。また自分の会社の名前や商品名を語呂合わせで番号として登録したい、という業者もあるかもしれません。
このように、自分の希望する電話番号を取得する方法があります。この場合、NTT以外の業者から購入するという形になるでしょう。この時ですが、電話加入権の購入に、多少料金が上乗せされる形になってきます。費用が多少かかることは、覚悟をしておきましょう。
もしいい番号の電話番号を取得するために、少し割高な費用をねん出した場合には、電話加入権という形で一括して処理することができます。
電話の購入費用というのは、税法上は取得価額というところに該当をします。この取得価額には、電話加入権の直接的な購入費用以外にも、事業の用に供するために電話加入権以外に発生した費用も含めることが可能であるとされています。
もし電話加入権を購入するときに、いい番号を取得し、そのために別途の費用を請求された場合には、以上のような会計処理をするようにしましょう。

仕分け方法

電話加入権というのは、法律でも認められているように、財産の一部として認定することができます。またもし法人で電話加入権を購入した場合には、会計上でも処理をしていかないといけません。ところで、電話加入権を購入した場合、どのように仕訳をしていけばいいのでしょうか?
電話加入権で発生する費用ですが、まずは工事負担金があります。この工事負担金については、電話加入権の中で処理をすることができるとされています。
そして、屋内に電話回線を引っ張ってくるときの工事費用があります。この屋内配線設備を、誰の所有にするかによって、仕分けの処理の仕方が変わってきます。
もし自己所有とする場合には、器具もしくは備品という形で処理していきます。ということは、減価償却資産に含めることになります。ちなみにこの場合の耐用年数は6年とするのが一般的です。
もし屋内配線設備を自己所有としない場合には、どうなるでしょうか?この場合には、費用はすべて電話加入権の中に含めることができます。
もしかするとこれ以外にも、電話回線を引っ張ってくるために、諸費用が発生することもあるかもしれません。この場合には、電話加入権の中に含めて処理をすることができます。(

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